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交通事故コンサルティング、証拠資料精査・作成

交通事故調査解析事務所
TEL. 043-225-5366
〒260-0012
千葉県千葉市中央区本町2丁目1-21石井ビル4A

交通事故鑑定PRIVACY POLICY


交通事故鑑定とは


 交通事故鑑定とは、100%の真実を見出せるまでの解析であり、どんな些細な痕跡も見落とさず、それらを実証できる実績と経験から、真実を追究する活動です。
 残念ながら、鑑定人の中には真実を追究せず、真実をないがしろにする者が見受けられます。
 交通事故鑑定人には必要な資格がないため、鑑定人になるまでの経歴が重要視されます。
 しかし、交通事故に関わる経歴のない者が、経歴があるかのように鑑定人を名乗り、真実をないがしろにして営利目的に活動しているのが実情です。
 交通事故鑑定人を選定する際は、必ず鑑定人になるまでの「経歴」をご確認ください。経歴が無ければ、裁判官にも信用されません。
 弊所代表は、千葉県警察で2,000件以上の発生間もない交通人身事故現場の実況見分捜査を行い、事件を解決して参りました。
 退官後は400件以上の交通事故鑑定を受任しています。

 交通事故の裁判において、唯一の証拠とされる実況見分調書を自ら作成し、検察庁に送致する事件書類を指導・監督する立場におりました。
 交通事故の真実は事故現場に存在します。工学の数式だけでは成り立たず、現場道路や被服等に印象された痕跡、事故車両、道路環境等、交通事故鑑定は様々な状況を総合的に判断できる者でなければ交通事故の真実は追究できません。
 重ねて申し上げますが、交通事故鑑定は交通事故の真実を明らかにするものであり、偽りを勝たせるものではありません。偽りには必ず矛盾が生じ、嘘では真実を語れません。
 交通事故の真実は必ず実証できるものです。

実況見分調書解析


 交通事故において裁判資料、訴訟資料の基盤となるのは、警察の作成した実況見分調書、供述調書、各報告書等です。
 この複雑な事件書類の分析ができるのは、その捜査を専門として交通事故捜査に携わってきた者です。
 交通事故における実況見分は、事故現場の測定、車両や道路構造物の破損状況等の確認を行い、基本的に被疑者及び被害者の立ち会いで行われますが、実況見分の目的である犯罪捜査、犯罪事実特定、過失特定捜査の観点から、主に被疑者主体で行われています。
 この重要証拠となる実況見分調書で捜査が尽くされていない場合、たとえ重傷事故や死亡事故でも無罪事件や不起訴事案などに繋がってしまいます。
 弊所で調査した事故においても、事故当事者の説明状況に対して発生状況や痕跡が合致していないなどの不備が散見されています。
 そのため実況見分調書の見直しと事故現場及び事故車両、被害者の被服などを一から見直す調査を実施しています。


工学鑑定


〜運動量保存の法則〜 
 車両同士の交通事故が発生すると、交差点では衝突後、互いに飛び出した際の角度及び衝突後速度を公式によって導きだし、衝突時の速度を求める方式があり、これを運動量保存の法則と言います。

〜エネルギー保存の法則〜
 車両同士が衝突した事故で、車体の変形量から有効衝突速度を算出し、衝突後移動距離等を換算して衝突時の速度を求める方式があり、これをエネルギー保存の法則と言います。 

ドライブレコーダー等映像解析・速度鑑定


 交通捜査官として交通事故捜査に従事していた際も数多くのドライブレコーダー映像などの分析を行い、多くの事故発生状況を明確にしてきました。
 ドライブレコーダーや防犯ビデオ等に録画されている映像は、事件解決の鍵となります。
 ドライブレコーダーなどに録画された事故状況の映像があった場合
  ・速度解析
  ・事故車両の衝突角度
  ・事故状況から解される過失の対応
などが鮮明になることがあります。
 弊所では、画像解析専用ソフトを採用した映像解析を行っています。

特殊撮影技術


光線を変化させた特殊撮影により目には見えない痕跡でも明確に浮かび上がることがあります。
この特殊撮影技術により、明確にされた痕跡を証拠提出した実績を有しています。

 
左画像ズボン裾の赤外線撮影



 







バナースペース

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代表 熊谷 宗徳(クマガイ ムネノリ)

TEL 043-225-5366 (平日10:30~19:30)
携帯 080-1357-1993(NTTドコモ)
Mail muu3173@gmail.com

Yahoo!ニュースエキスパートコメンテーター
(元交通捜査官・交通事故鑑定人)

インボイス(適格請求書発行事業者)
登録番号 T4810976994194

日本行政書士会連合会
 登録番号 第15100202号
千葉県行政書士会会員
 会員番号 第14087号
くまがい行政書士事務所代表